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次の文章の[ ]に3種類の適切な語句を補って文章を完成させる場合,[ A ]の部分と同じ語句を補うべきものを[ア]から[ス]までのうちから選ぶと,その組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
(0126) 【超過利息の支払の効果】
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*設問文章は,最大判昭43.11.13の判決文の一部である。
本判決は,[利息制限法違反の超過利息の支払いは残存元本に充当すべきである]との前提に立ち(最判昭39.11.18),したがって,@超過利息を元本に充当していくことにより計算上は元本は一定の時点で消滅し,A計算上元本が消滅した以降は利息も発生しない,そして,B元本充当の結果,計算上元本が完済となった後に支払われた金額は,債務が存在しないのになお債務が存在するものとして支払われたものであるから,不当利得の法理が適用され,債務者はこれを返還請求できる,Cこの場合に利息制限法1条2項,4条2項が問題となるが,利息制限法1条2項,4条2項は元本債権の存在を当然の前提とする規定であるからとの理由で,この場合には利息制限法1条2項,4条2項は適用されない,としたものである。
匚⊃コには,順に,ア「利息」,イT超過」,ウ[元本],エ「元本」√オ「利息」,ヵ「利息」,キ「超過」,ク「元本」,ヶ「利息」,コ[超過],サ[利息],シ丁超過」,ス[元本],A「元本」と入る。したがって,匚 ̄λコと同じ語句(「元本」)を補うべきは,ウ,エ,ク,スであり,正解は(3)になる。
空欄を埋めてこの判例の文章を完成させると,次のようになる。
「利息制限法第1条第2項は,債務者が同法所定の利率を超えて匚柯愆冂を任意に支払ったときは,その口垂[]部分の返還を請求することができない旨規定するが,この規定は,金銭を目的とする消費貸借について∩じ頤債権の存在することを当然の前提とするものである。なぜなら,匚万目債権の存在しないところに口肩珂の発生の余地がなく,したがって口哲真口の匚無識]支払いということもあり得ないからである。それゆえに,消費貸借上の口G禾コ債権が既に弁済によって消滅した場合には,もはや匚輒蓉コの口堅巌]支払いということはあり得ない。したがって,債務者が同法所定の制限を超えて任意に口聡口の支払いを継続し,その制限口辯貰]部分を匡縦亂]に充当すると,計算上回こ亙]が完済となったとき,その後に支払われた金額は,債務が存在しないのにその弁済として支払われたものにほかならないから,この場合には,同法第1条第2項の適用はなく,債権者は,民法の規定により不当利得の返還を請求することができる。]*
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「利息制限法第1条第2項は,債務者が同法所定の利率を超えて[ア]を任意に支払ったときは,その[イ]部分の返還を請求することができない旨規定するが,この規定は,金銭を目的とする消費貸借について[ウ]債権の存在することを当然の前提とするものである。
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なぜなら,[エ]債権の存在しないところに[オ]の発生の余地がなく,
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したがって,[カ]の[キ]支払ということもあり得ないからである。
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このゆえに,消費貸借上の[ク]債権が既に弁済によって消滅した場合には,もはや[ケ]の[コ]支払ということはあり得ない。
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したがって,債務者が同法所定の制限を超えて任意に[サ]の支払を継続し,その制限[シ]部分を[ス]に充当すると,計算上[A]が完済となったとき,その後に支払われた金額は,債務が存在しないのにその弁済として支払われたものにほかならないから,この場合には,同法第1条第2項の適用はなく,民法の規定により不当利得の返還を請求することができる。」
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1 アオカケ 2 イウエス 3○ウエクス 4 ウカケス 5 エカクス |