被用者が使用者の事業の執行につき第三者との共同の不法行為により他人に損害を加えた場合の求償関係に関する後記1から5までの記述のうち,次の見解に適合しないものはどれか。
 「使用者の損害賠償責任を定める民法第715条の規定は,もともと,使用者が被用者の活動によって利益をあげる関係にあることに着目し,利益の存するところに損失をも帰せしめるとの見地から,被用者が使用者の事業活動を行うにつき他人に損害を加えた場合には,使用者も被用者と同じ内容の責任を負うべきものとしたものである。このような規定の趣旨に照らせば,被用者が使用者の事業の執行につき第三者との共同の不法行為により他人に損害を加えた場合には,使用者と被用者とは一体をなすものとみて,第三者との関係においても,使用者は被用者と同じ内容の責任を負うべきものと解すべきである。」

 使用者は,被害者に損害の全額を賠償したときは,被用者と第三者との間における過失割合を超える部分につき,第三者に求償することができる。

 第三者は,被害者に損害の全額を賠償したときは,自己と被用者との間における過失割合を超える部分につき,被用者に求償することができる。

 使用者は,被害者に損害の全額を賠償したときは,自己と被用者との間における過失割合を超える部分につき,第三者に求償することができる。

 使用者は,被害者に損害の全額を賠償したときは,信義則上相当と認められる限度において,被用者に求償することができる。

 第三者は,被害者に損害の全額を賠償したときは,自己の被用者との間における過失割舎を超える部分につき,使用者に求償することができる。

 正 解   
平成元年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和63年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40