| ◎ |
甲から乙,乙から丙へと不動産が転々譲渡された後,甲が乙の詐欺を理由として甲乙間の法律行為を取り消した場合,善意である丙が民法第96条第3項によって保護されるためには,自己名義の登記が必要かどうかという問題がある。下記AからFまでの記述のうちから,登記を不要とする見解の理由付けとして適切なものを選んだ場合,その組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| A |
民法第96条第3項の第三者は,その取得した権利をだれにでも対抗できるようにしておくべきである。 |
| B |
甲による取消しの後,甲から丁が所有権を譲り受けた場合,丙は丁との間で対抗関係に立つ。 |
| C |
甲は取消しの効果を丙に主張できず,甲と丙とは前主後主の関係に立つ。 |
| D |
乙から丙への譲渡時期が,甲による取消しの先後いずれであるかを問わず,同様の取扱いをすべきである。 |
| E |
民法第96条第3項の第三者は,物権の取得者に限定されない。 |
| F | 取消しによる甲への所有権の復帰も,一つの物権変動である。 |
| 1○CE 2 AD 3 BF 4 BC 5 BE |
| 平成元年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 昭和63年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |