| ◎ |
X男とY女は,夫婦同様の生活をしていた。Y女は,X男の署名欄にX男の氏名を記載しX男の印を押して婚姻届を市役所に提出した。その後,X男はその事実を知ったがそのまま放置し以前と同様の生活を続けた。判例はこのような事例において,この婚姻は届出時に遡って有効なものとしている。その根拠として正しい組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
| A |
この婚姻は,当初から取り消しうるものにすぎない。 |
| B |
無権代理の追認についての第116条の類推により,有効となる。 |
| C |
実質的婚姻意思さえあれば,届出意思は不要であるから,この婚姻ははじめから有効である。 |
| D |
実質的に婚姻と同様の状態を継続することにより,戸籍に記載された事項は有効となる。 |
| E |
第三者は,その生活関係の存在と戸籍の記載に照らし,婚姻の有効を前提として行動するのか通常である。 |
| F | 実質的な婚姻が長期継続されたことにより,時効によって当事者間の意思の欠缺は補完される。 |
| G | 無効行為の追認についての第119条の適用により有効となる。 |
| H | 身分行為の無効につき民法はその追認について詳しく規定しないが,届出の事実を知りながら実質的な婚姻状態の継続により,黙示の追認をしたものとみなされる。 |
| 1 ACE 2 AGH 3 BDE 4○BEH 5 CFG |
| 平成元年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 昭和63年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |