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消滅時効に関する見解を述べた次の文章の,[ ]に,請求権」,「形成権」又は「抗弁権」のいずれかの語句を入れて文章を完成させる場合,それぞれの語句が用いられる回数の組合せとして正しいものは,下記1から5までのうちとれか。 |
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「民法第126条は,『取消権ハ追認ヲ為スコトヲ得ル時ヨリ五年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス』と規定しており,一般には,取消権そのものが消滅時効にかかると解されている。しかし,取消権のような[ ]は,それを行使する意思表示だけでその目的を達して消滅するものであるから請求等の方法によってその時効を中断することは考えられない。そこで,民法第126条は[ ]の除斥期間を定めたものと解する説もある。 | |
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しかしこの説によれば除斥期間内に[ ]が行使されると,それによって生じた[ ]についてさらに消滅時効が進行することとなるので,権利関係を早期に確定させようとする時効制度の趣旨に合わないであろう。 | |
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取消権は,元来[ ]若しくは[ ]の論理上の前提にすぎず,実際には,取消権の行使によって,取り消し得べき契約に基づいて給付された物の返還を求める[ ],あるいは取り消し得べき契約に基づく相手方の,[ ]に対抗する[ ]が問題になっているのである。 | |
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したがって,[ ]の時効というのは,その行使の結果発生する[ ]の時効と解すべきである。これに対して,[ ]が[ ]の主張として行使される場合には消滅時効にかかることはないと解すべきである。 | |
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なぜなら,履行の[ ]の行使が現状の変更を求めるものであるのに対して,履行の請求に対する時効の主張は現状の維持を目的とするものであるからである。現状変更を求められていないのに,訴えを提起して現状を維持しようとすることはあり得ないので,後から[ ]の行使がないのに,時間の経過によって[ ]として主張される[ ]が消滅するとしたのでは,不都合であろう。」 | |
| 請求権 形成権 抗弁権 1 6回 6回 5回 2 6回 7回 4回 3 7回 7回 3回 4○7回 6回 4回 5 7回 5回 5回 |
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| 昭和63年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |