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乙が自己所有建物を甲に賃貸して引き渡したのち,これを丙に譲渡した場合,丙はその所有権移転登記を経由しない限り甲に対して賃料請求できないという見解がある。次のAからFまでの記述のうちからこの見解を導く根拠となるものを選んだ場合,適切な組合せは,後記1から5までのうちどれか。
(0134) 【賃貸人たる地位の移転】
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*まず,本問の各肢をみてみると,肢CとD以外はわかりにくいかもしれない。このような場合,明確な肢を最初に検討するのが得策であろう。そして,Cとt)を検討してみると,Cは登記必要説の根拠となり,Dは登記不要説の根拠になることがわかる。すなわち,Cは,賃借人甲の賃料の二重払いの危険を回避するために新所有者丙が甲に対して賃料請求するためには登記を具備することを要するとするのである。また,Dは,賃貸人の地位を主張するためには,登記は不要であり,債権譲渡の対抗要件(§467
1)さえ備えればよいとの登記不要説の主張そのものである。したがって,この時点で,Dを含んでいる(2)と(5)は消去できる。
そして,次にCを含む(1), (3), (4)を検討するのであるが,肢Aは,丙が建物の所有権を取得するとともに賃貸人の地位も承継するとなっている。これは,登記必要説からみると,それ自体は明白な根拠にはなり得ないが,前提であることは間違いない。この時点では,肢Aが登記必要説と登記不要説のどちらの根拠になるかの判断は保留とすべきであろうレ
肢Bを検討すると,不動産の不法占拠者に対しては,所有者は対抗関係に立たないことから,登記は不要であることが示されている。これを賃借人との関係で考えてみると,賃借人との関係でも建物所有者は純粋な対抗関係に立たないのであるから,Bは登記不要滉の根拠として考えるのが妥当であろう。ここで(4)は消去できる。
残った(1)と(3)をみると,CとEは共通しているので,肢Fを検討することになる。肢Fもわかりにくいかもしれないが,要するに,賃料の請求は,不動産の物権的支配を争うものではなく,所有者が賃借権を承認したことを示しているにすぎないのである。そうすると,Fは,登記不要説の根拠になると考えるのが論理的である。したがって,肢Fを含む(3厂は消去されることになる。
なお,肢Eを前提にすれば,不動産の所有者であることを主張するには登記を移転することが必要となるので,丙が建物所有権を主張するにも,登記を具備することが必要になる。そして,丙が賃貸人として甲に対して賃料の請求をするには建物の所有権が移転していることが当然の前提になるのであるから,肢Eは登記必要説の根拠になる。
以上から,正解は(1)となる。
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| A |
このような場合には,特別な事情がない限り丙は建物の所有権を取得するとともに賃貸人たる地位を承継している。
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| B |
丙は所有権移転登記を経由しなくても,この建物を不法に占拠するものに対して明渡請求することができる。
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| C |
乙が第三者にこの建物を二重に譲渡するおそれがある。
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| D |
甲に対し賃貸人の地位の譲渡について通知があれば,甲の丙への賃料の支払いは債権の準占有者に対する弁済として保護される。
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| E |
登記簿上の所有名義人は,反証のない限りその不動産を所有すると推定される。
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| F |
賃料の請求は,賃借権の存在を承認した上で賃貸権の内容を実現するものである。
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1○ACE 2 BDE 3 CEF 4 ABC 5 ADF |