(1205D) 《賃金》@
【年次
有給休暇】を取得した日に対する
賃金は,平均賃金,所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法3条の標準報酬日額に相当する額のいずれかから,【年次
有給休暇】を取得した労働者の指定するところに従い[支払う訳ではない
](法39条9項)。
(2502B) 《賃金》A
労働基準法39条の規定による【年次
有給休暇】の期間又は時間については,平均賃金,所定労働時間労働した場合に支払われる通常の
賃金又は健康保険法99条1項に定める標準報酬日額に相当する金額のいずれかを,年次
有給休暇を取得した労働者の
指定するところに従い[支払う訳ではない
](法39条9項)。
(2807C) 《みなし出勤》 有給休暇を取得した日
【年次
有給休暇】を取得した日は,出勤率の計算においては,【
出勤】したものとして取り扱う
(法39条10項)。
(1906C) 《みなし出勤》 業務上の傷病で休業
【年次
有給休暇】の取得の要件である出勤率の算定においては,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業した期間,育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間のほか,産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間は,【
出勤】したものとみなされる
(法39条10項)。
(1205E) 《生理休暇》@
【年次
有給休暇】の取得の要件である出勤率の算定において,業務災害による療養休業期間,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律による育児休業期間及び介護休業期間のほか,労働基準法65条の産前産後休業期間
〈×及び同法68条の生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置として就業させない期間〉は,これを【
出勤】したものとみなされる
(法39条10項)。
(0606E) 《生理休暇》A
産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間
〈×及び生理日の就業が著しく困難な女性が同法68条の規定によって就業しなかった期間〉は,39条1項「使用者は,その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して,継続し,又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」の適用においては,これを出勤したものとみなす
(法39条10項)。
(1806C) 《育児休業》@
労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため
休業した
期間及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律2条1号に規定する育児休業若しくは同条2号に規定する介護
休業をした
期間〈×又は同法16条の2に規定する子の看護休暇を取得した期間〉並びに産前産後の女性が
労働基準法65条の規定によって休業した
期間は
,同法39条1項及び2項の規定の適用について,【
出勤】したものとみなされる
(法39条10項)。
(1704C) 《育児休業》A
労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために
休業した
期間及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律2条1号に規定する育児休業又は同条2号に規定する介護
休業をした
期間〈×及び労働基準法26条の使用者の責に帰すべき事由により休業した期間〉並びに産前産後の女性が
同法65条の規定によって休業した
期間は
,同法39条1項及び2項の規定の適用について,これを【
出勤】したものとみなされる
(法39条10項)(昭63.3.14基発150号)。
(1806B) 《産前休業》
6週間以内に出産する予定の女子が,労働基準法65条の規定により休業したところ,予定の出産日より遅れて分娩し,
産前休業の期間が,結果的には産前6週間を超えた場合に当該超えた部分の
休業期間は
,労働基準法39条(年次有給休暇)第1項及び第2項の規定の適用について,【
出勤】したものと[みなされる
](法39条10項)(昭23.7.31基収2675号)。
(2406A) 《利用目的》@
労働基準法39条に定める【年次
有給休暇】の
利用目的は同法の関知しないところであり,労働者が病気療養のために【年次
有給休暇】を利用することもできる
(法39条)。
(2606B) 《利用目的》A
【年次休暇】の
利用目的は労基法の関知しないところであり,休暇をどのように利用するかは,使用者の干渉を許さない労働者の自由である
(法39条)。
(2206E) 《同盟罷業》
【年次
有給休暇】を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であるが,使用者の
時季変更権を無視し,労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の阻害を目的として一斉に休暇届を提出して職場を放棄する場合,年次有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないから,それは年次
有給休暇権の行使ではない
(法39条)。
(1906B) 《他の事業場》
労働基準法39条の年次有給休暇】を労働者がどのように利用するかは,労働者の自由であるが,ある事業場の労働者が,同じ企業に属する他の事業場における争議行為に【年次
有給休暇】を届け出て参加する場合,年次有給休暇に名をかりた同盟罷業にほかならないが,それは【年次
有給休暇権】の行使[することに問題はない
](法39条5項)(昭48基発110号)。
(1405D) 《他の事業場》
労働基準法39条の【年次
有給休暇】を労働者がどのように利用するかは,労働者の自由であるが,労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の阻害を目的として一斉に年次有給休暇を届け出て職場を放棄する場合は,【年次
有給休暇】に名をかりた同盟罷業にほかならないから,それは《年次有給休暇権》の行使ではない。労働者が,他の事業場における争議行為に年次有給休暇をとって届け出て参加するような場合,それは年次有給休暇権の行使[と解される
](法39条4項)(昭63.3.14基発150号)。
(2502D) 《努力義務規定》
労働基準法136条の規定において,使用者は,同法39条の規定による【年次
有給休暇】を取得した労働者に対して,賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならないことが[
努力義務規定として
:×罰則付きで]定められている
(法附則136条)。
(2306C) 《不就労期間》
労働協約において稼働率80%以下の労働者を賃上げ対象から除外する旨の規定を定めた場合,当該
稼働率の算定に当たり労働災害による休業を
不就労期間とすることは,[公序に反し
無効]である
(最判平1.12.14)。
(2005E) 《不利益な取扱い》
使用者は,
労働基準法附則第136条の規定により,【年次
有給休暇】を取得した労働者に対して,賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとされているが,不利益な取扱いの理由について行政官庁の認定を受けた場合,この規定は[適用される
](法39条)(法附則136条)。