双務契約に関する次の記述中,誤っているものはどれか。

 売買契約の目的物が特定物である場合において,契約後に売主の過失によらずに目的物が滅失したときは,売主は,買主に代金を請求することができない。

 売買契約の目的物が特定物である場合において,契約後に売主の過失により目的物が減失したときは,買主は,売主に催告をしなくても,契約を解除することができる。

 停止条件付売買契約の目的物が条件の成否未定の間に売主の過失により毀損したときは,買主は,条件が成就した場合,その選択により,契約の履行又はその解除を請求することができる。

 請負契約の目的である建物の完成前に,注文者の責に帰すべき事由によりその完成が不能となったときは,請負人は,注文者に請負代金を請求することができる。

 目的物の種類を定めて売買契約をした場合において,目的物が特定しない間に不可抗力によってその履行が不能となったときは,売主は,買主に代金を請求することができない。

 正 解   

平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23