◎ |
抵当権の付従性に関する次の記述中,判例の趣旨に照らし,誤っているものはどれか。 |
1 |
将来の一定の時期に成立する債権を担保するため,あらかじめ抵当権を設定することができる。 |
2 |
公序良俗に反する契約から生ずる債権を担保するため設定された抵当権は,対抗を生じない。 |
3 |
債権者と債務者との間に被担保債権の額を減少させる旨の和解が成立したときは,その旨の登記を経由しなくても,抵当権の効力は,当然に減縮する。 |
4 |
債務者は,被担保債権の譲渡を異議を留めずに承諾した場合には,その債権の一部が既に弁済により消滅しているときであっても,譲受人に対し,抵当権の一部消滅を主張することができない。 |
5 |
被担保債権の弁済によって消滅した抵当権の登記を他の債権のための抵当権の登記として流用した場合であっても,抵当権者は,その弁済の前に登記された後順位の抵当権を有する者に対し,自己の抵当権が優先することを主張することができる。 |
正 解 5 |
昭和63年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
昭和62年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |