次に掲げる場合のうち,甲が材木の所有権を即時取得し得るものはどれか。

 伐採業者乙に自己の山林の伐採を依頼した甲が,自己の材木と信じて,乙から丙所有の材木の引渡しを受けた場合。

 伐採業者乙から丙に引き渡すよう依頼されて材木の引渡しを受けた甲が,その後に乙に対し,自己のために占有する旨の意思を表示した場合。

 甲が,丙所有の山林を自己のものと誤信して伐採し,材木の占有を取得した場合。

 甲が,立木法による登記がされた丙所有の樹木を無権利者乙から譲り受けて,これを伐採した場合。

 立木法による登記がされた丙所有の樹木を乙が無権原で伐採し,申がその材木を乙から買い受けた場合。

 正 解   

昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23