父母の共同親権に服する子申が養子となる場合に関する次の記述中,正しいものはどれか。

 甲が15歳未満であっても意思能力を有するときは,甲は,自ら縁組の意思を表示することによって,養子となることができる。

 甲が15歳未満で,縁組について父母の意見が一致しないときであっても,父母の一方が甲に代わって承諾することにより,甲は養子となることができる。

 甲が15歳以上で,意思能力を有するときであっても,父母が甲に代わって縁組の承諾をすることにより,甲は養子となることができる。

 甲は15歳以上であるが,意思能力を有しないときは,甲は養子となることができない。

 甲が15歳以上で,意思能力を有するときでも,父母が縁組に反対したときは,甲は養子となることができない。

 正 解   

昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23