次のアから力までの事由のうち根抵当権の元本の確定事由とならないものはいくつあるか。

 抵当不動産の第三取得者が破産の宣告を受けたとき。

 債務者がその取引先銀行から取引停止処分を受けたとき。

 抵当不動産について根抵当権者の申立てによる競売開始決定がされたとき。

 元本確定期日の定めかない場合において債務者について相続が開始したとき。

 根抵当権者が抵当不動産について後順位抵当権者の申し立てによる競売開始決定されたことを知ったときから2週間経過したとき。

 根抵当権設定者が根抵当権設定のときから2年を経過した時に元本の確定を請求したとき。

 1 1個     2×2個     3 3個     4 4個     5 5個

昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23