親子に関する次の記述中,誤っているものはどれか。

 甲男・乙女の内縁中に懐胎し,その婚姻成立後10日目に出生した子は甲・乙間の嫡出子である。

 甲男・乙女の婚姻中に懐胎したが,甲の死亡から300日を経過した後に出生した子は,甲・乙間の嫡出子ではない。

 甲男は,愛人との間に出生した子につき,妻との間の嫡出子として出生の届出をし,これが受理された。この届出は認知としての効力を有する。

 甲男と婚姻中の乙女が他男との間にもうけた子丙が,甲・乙間の嫡出子として戸籍に記載されているが,甲は,丙の出生の2年前から現在まで刑務所に収監されている。この場合,甲は,丙の出生後何年たっても,裁判所に丙が自分の子ではないことの確認を求めることができる。

 丙は,甲男と乙女の間に出生し,乙の非嫡出の子として戸籍に記載されているところ,甲は,丙を認知しないまま,乙・丙に看取られて死亡した。この場合において,甲の死亡の日から3年を経過したときは,甲・丙間に法律上の父子関係を成立させる方法はない。

 正 解   

昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23