親子に関する次の記述中,判例の趣旨に照らし,誤っているものはどれか。

 甲男と乙女が甲の氏を称する婚姻をし,婚姻後100日目に丙子が出生した場合,丙子は,父が甲男であれば嫡出子として甲男の氏を称する。

 非嫡出子は,母の氏を称するが,父に認知され,かつ,親権者が父に変更されたときは,父の氏を称する。

 甲男と乙女との間に丙子が出生した後,甲男と乙女が婚姻をした場合において,甲男の遺言による丙子の認知が効力を生じたときは,丙子は,嫡出子となる。

 強迫により婚姻をした妻と夫との間に出生した子は,婚姻の取消しがあっても,嫡出子である。

 父又は母が氏を改めたことにより,子が父母と氏を異にする場合に,子が,父母の氏を称するには,父母が婚姻中であれば,家庭裁判所の許可を得ることを要しない。

 正 解   

平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23