受領遅滞の法的性質は,債務者の責任を軽減するために法律が特に認めた責任であるとする見解がある。次の記述中,この見解によっては説明し難いものはどれか。

 債務の履行を受けることは,債権者の権利であって,義務ではない。

 受領遅滞の効果は,債務者が債権者に弁済の提供をした効果に限られる。

 受領遅滞により債務者に損害が生じても,債権者は賠償責任を負わない。

 債務者は受領遅滞を理由に,契約を解除することができない。

 受領遅滞が成立するためには,債権者の責めに帰すべき事由により受領を拒絶されたことが必要である。

 正 解   

平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23