担保物権の目的物から生じた果実等に関する次の記述中,誤っているものはどれか。

 留置権者は,留置物から生じた法定果実を収取し,他の債権者に先立ってこれを被担保債権の弁済に充当することができる。

 不動産売買の先取特権の目的物が賃貸された場合において,先取特権者が質料を差し押さえたときは,その上に先取特権の効力が及ぶ。

 不動産質権者は,設定行為で定めない限り,目的不動産の使用及び収益をすることができない。

 動産質権者は,質物から生じた天然果実を被担保債権の弁済に充当する場合には,まずその利息に充当し,次いでその元本に充当しなければならない。

 抵当権の目的物に対して差押えがあった後は,抵当権の効力は,その目的物から生じた天然果実に及ぶ。

 正 解   

平成3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23