利益相反行為にあたるか否かは,当該行為自体を客観的・外形的に考察して判定すべきであり,行為の意図や実質的効果を問題とすべきではないとの見解をとった場合に関する次の記述中,正しいものはどれか。

 親権者が,自己の営業資金にあてる意図で,子を代理して他人から金銭を借り受け,その債務の担保のために子の所有不動産に抵当権を設定することは,利益相反行為にあたる。

 親権者が,他人から金銭を借り受けるに際し,その債務の担保のために,子を代理して子の所有不動産に抵当権を設定する場合であっても,親権者が借受金を子の養育費にあてる意図であったときは,利益相反行為にあたらない。

 親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をする場合であっても,親権者に数人の子のいずれに対しても衛平を欠く意図がなく,親権者の代理行為の結果数人の子の間に利害の対立が現実化されなかったときは,利益相反行為にあたらない。

 親権者とその子が共同相続人となっている場合において,相続人が子を代理してする相続の放棄は,親権者自らが相続の放棄をした後にされたとき,又はこれと同時にされたときは,利益相反行為にあたらない。

 親権者が子からその所有不動産を相当の価格で買い受けることは,利益相反行為にあたらない。

 正 解   

平成3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23