|
◎ |
婚姻及び離婚の意思表示に関する次の記述中,判例の趣旨に照らし,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
ア |
当事者間に婚姻の届出をすることについての意思の合致があっても,真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する意思がなければ,婚姻は無効である。 |
|
イ |
婚姻意思に基づいて婚姻の届出書が作成されたが,婚姻の届出がされた時には当事者が意識を失っており,その後当事者が意識を回復しないまま死亡したときは,婚姻は無効である。 |
|
ウ |
協議離婚をする意思に基づいて離婚の届出書が作成され,その後当事者の一方が離婚意思を失い,翻意した旨を相手方に通知した場合であっても,相手方により離婚の届出がされたときは,離婚は,有効である。 |
|
エ |
生活保護の受給を継続するための方便として離婚の届出がされたにすぎないときは,離婚は,無効である。 |
|
オ |
前婚の離婚が離婚意思を欠き無効であるために重婚状態が生じた場合であっても,その後に後婚が離婚により解消されたときは,特段の事情がない限り,重婚を理由として後婚の取消しを求めることができない。 |
|
1 アイ 2○アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ |
| 平成3年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 平成2年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |