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◎ |
甲は,自己所有の不動産に乙のために根抵当権を設定し,その設定契約において,乙のAに対する電気製品売買取引によって生ずる債権を担保するものと定め,根抵当権設定の登記をした。その後,甲と乙は,上記根抵当権の債務者をBと変更する旨の合意をした(以下「本件変更契約」という)。この事例に関する次の記述中,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
本件変更契約が効力を生ずるためには,Aの承諾は不要であるが,Bの承諾は必要である。 |
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イ |
根抵当権の確定前に本件変更契約に基づく債務者の変更の登記をしなかった場合には,被担保債権は,乙のAに対する電気製品売買取引によって生ずる債権である。 |
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ウ |
本件変更契約の締結前に乙のBに対する電気製品売買取引により生じていた債権も,根抵当権の被担保債権となる。 |
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エ |
乙のAに対する電気製品売買取引から生じた債権は根抵当権によって担保されなくなるが,すでに生じているAの債務をBが引き受けて,これを特に根抵当権の被担保債権とすることができる。 |
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オ |
Aの委託により物上保証人になった甲がAの意思に反して本件変更契約を締結した場合であっても,Aは,甲に対して委託違反による損害の賠償を請求することができない。 |
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1 アイウ 2 アウオ 3 アエオ 4○イウエ 5 イエオ |
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