| ◎ |
「譲渡担保においては,目的物の所有権は担保権者に完全に移転し,担保権者がその所有権を担保の目的以外には行使しない義務を担保設定者に対して負うにすぎない」とする見解がある。乙から融資を受けた甲が自己の所有物を譲渡担保とする契約を乙と締結した場合に関する次のアからオまでの記述のうちから上記見解と矛盾しないものを選んだとき,その組合せとして正しいものは後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
甲の債務の弁済期経過前に,乙が目的不動産を丙に譲渡したときは,丙は登記がなければ,甲に対し,その所有権の取得を対抗することができない。 |
| イ |
甲の債務の弁済期経過前に,丙が目的動産を正当な権原なく占有するときは,丙に対し,甲はその動産を自己に引き渡すよう請求することができるが,乙は自己に引き渡すよう請求することができない。 |
| ウ |
甲の債務の弁済期経過前に,甲が占有している目的動産を譲渡担保の存在を知っている別の債権者丙に代物弁済として譲渡し引き渡したときは,乙は丙に対し,その動産を自己に引き渡すよう請求することができる。 |
| エ |
甲の債務の弁済期経過後で,譲渡担保に関する清算未了の間に,乙が目的不動産を丙に譲渡したときは,丙は登記がなければ,甲に対し,その所有権の取得を対抗することができない。 |
| オ |
甲が債務を弁済した後に,乙が目的不動産を丙に譲渡したときは,丙は登記がなければ甲に対し,その所有権の取得を対抗することができない。 |
| 1 アエ 2 アウ 3 イエ 4 イオ 5○ウオ |
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