| ◎ |
甲の乙に対する債権を丙と丁とに二重に譲渡した場合に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。 |
| 1 |
丙への譲渡につき確定日付のある通知を甲が乙に送付した後に,丁は甲を代位して,丁への譲渡につき確定日付のある通知を送付し,これが先に乙に到達した場合,丁は丙に優先する。 |
| 2 |
丙への譲渡につき確定日付のある承諾書を乙が丙に交付した後に,丁への譲渡につき確定日付のある通知を甲が乙に送付しこれが丙の確定日付より先であっても,丙は丁に優先する。 |
| 3 |
丙への譲渡につき乙に確定日付のない通知が到達し,乙が丙に弁済をした後に,丁は甲より債権を譲り受け,甲が乙にこれを確定日付のある通知をしたとき,丁は丙に優先し,丁は乙に対し弁済を請求できる。 |
| 4 |
丙,丁への譲渡につき確定日付のある通知を甲が乙に送付し,同時に乙に到達した場合,丙丁の優劣は決することができず,乙に関してもそれを対抗要件として主張することは認められない。 |
| 5 |
丙への譲渡につき事前に乙が確定日付のある承諾書を丙に交付した後に,丙が甲から債権を譲り受けても,その後に丁が甲からその債権を譲り受け,甲がその譲渡につき確定日付のある通知を乙にしたとき,丁が丙に優先する。 |
| 正 解 2 |
| 平成2年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成元年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |