割賦払の金銭債権について,「債務者が割賦金の支払を怠った場合には,『期限の利益を喪失させる』旨の債権者の意思表示により期限の利益が失われ,債権者は,残債務全部の履行を請求できる」という特約が付されている場合に,債務者が割賦金の支払を1回怠ったときの残債務の消滅時効の起算点に関してはA説とB説とがある。下記アからオまでの記述には,Aについて述べたものが二つ,Bについて述べたものが三つあるが,Aについて述べたものの組合せとして適切なものは後記1から5までのうちどれか。

 この説によれば,債務者が残債務全部の支払をしなくてもよい間に残債務全部についての消滅時効が進行することになる。

 この説によれば,債権者の意思により容易に残債務全部の履行を請求することができるのに請求しなかった債権者が請求した債権者より保護されることになる。

 この説によれば,割賦金の不払があっても債権者が引き続き割賦払を認める場合,割賦金の支払を怠ったことのある債務者が支払を怠ったことのない債務者に比べより多くの消滅時効の利益を受けることになる。

 この説によれば,債権者は,自己が望んでいないのに,残債務全部の履行の請求をすることを強いられることになる。

 実質的には,債権者が残債務全部について債権を行使した時から,その消滅時効が進行を開始することになる。

 1 アウ      2 アオ      3 イエ      4イオ      5 ウオ
平成2年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成元年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40