下記1から5までは,Aが「甲倉庫に保管中の石灰」であることを特定してその石灰のうち5トンを卸問屋Bから買い受ける契約をしたところ,代金が未払のまま隣家からの類焼により甲倉庫に保管中の石灰全部が焼失したという事案に関する架空の判決及びその判決に対する論評を組み合わせたものである。ここでは判決の理由が付されていないが,論評からその理由を想定した上で,それ自体としてあるいはその判決に対する論評として最も適切でないものはどれか。

(判決)Bが甲倉庫で引渡しをするとの約定に基づき,石灰5トン分を分離しないまま,Aに甲倉庫に引き取りにくるように伝えたところ,翌日Aが甲倉庫に到着する前に焼失してしまった場合で,Bの代金請求を認めた。

(論評)弁済の提供があったといえるとしても,その有無は,履行遅滞の責任を免れさせるための基準であるから,危険負担の移転を生ずる場合の基準である特定を生ぜしめるための債務者の行為と一致するわけではない。判決は,この点で混同している。

(判決)契約締結後,甲倉庫にある石灰が次々と他の買主に引き渡され,残り5トンとなったところで焼失したものであった場合に,Bの代金請求を認めなかった。

(論評)判決で,危険負担の移転時期を画する基準として示されたところは,所有権の移転時期について有力な学説が示す基準と一致する。ただ,「代金の支払」は,反対給付の完了後は危険負担は問題とならないので基準の対象から外れるのである。

(判決)その石灰は,AがBから担保として自己の甲倉庫に預かっていたものを買い受けたものである場合に,Bの代金請求を認めた。

(論評)本件で,売買契約締結時に目的物が買主に引き渡されているとみることができるならば,判決のように,危険負担についての一般論としであえて,民法第534条の債権者主義の規定による理由付けに固執する必要はなかった。

(判決)Bが,甲倉庫で引渡しをするという約定に基づき石灰5トンを同倉庫内で他から分離し,袋詰めしたところ,Aが引取りにくる前に焼失したものであった場合に,Bの代金請求を認めなかった。

(論評)特定物の売買の場合に採られている債権者主義制限の思想に沿ったものであり,結論は妥当であるとしても,判決は,一般論として,危険負担は引渡しにより移転するとの立場を示すこともできたはずである。

(判決)Aは,まず引渡しのあった1トンの品質に瑕疵があると主張し,以後の受領を拒否していたところ,焼失したものであった場合に,Bの代金請求を認めた。

(論評)本件は,危険負担の移転を特定によるものと構成するよりも,危険負担の移転を債権者の受領遅滞によるものと構成する方がすっきりする。

 正 解   
平成2年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成元年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40