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次の文章中の[ ]に「求償権」「原債権」「担保権」のいずれか適切な語句を,〔 〕に下記アからウまでの金額のうち適切なものをそれぞれ選んで補充し,文章を完成させる場合に[ ]内に「求償権」が入る回数と〔 〕内に入る金額との組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
(0236) 【法定代位】
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本問文章は,最判昭59年5月29日を題材とするものである。この判例の要旨は次の通りである。すなわち,代位弁済者は,自己の求償権の範囲内で原債権者の有した担保権に代位することができる。そして,ここでの被担保債権は,原債権であり,代位行使時においても原債権の金額に制限されることになる。他方,求償権についての特約はそれ自体有効であるが,原債権の被担保額を超える部分については,担保のない単なる債権となる。
つには,順に,求償権,原債権,担保権,求償権,原債権,担保権,担保権,原債権,求償権,担保権,原債権,原債権,と入る。したがって,二に求償権が入る回数は3回である。
また,丙が受けるべき配当額については,原債権の金額に制限されるのであるから,
2,000万円に1割の遅延損害金がついて2,200万円となるから,[ ]に入る金額はイの2,200万円である。したがって,3回とイの組合せである(2)が正解となる。
空欄を埋めて文章を完成させると,次のようになる。
「弁済による代位の制度は,代位弁済者が債務者に対して取得する(求償権)を確保するために,本来弁済によって消滅するはずの債権者の債務者に対する(原債権)及び(担保権)を代位弁済者に移転させ,代位弁済者が(求償権)の範囲内で’(原債権)及び(担保権)を行使することを認める制度であり,代位弁済者が代位によって取得した(担保権)を実行する場合に,その被担保債権として扱うべきものは(原債権)である。ところで民法第459条第2項により準用される同法第442条第2項は求償権の内容は弁済額のほかに,これに対する弁済の日以後の法定利息等とする旨定めるが,債務者と委託をうけた保証人との間でこの法定利息に代えて(求償権)について法定利率を上回る約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がされた場合,この特約は有効である。この特約があっても保証人が代位によって行使できる(担保権)の範囲は(原債権)の額によって限定され,もともと担保物が負っていた物的負担を増大させることにならないので,後順位担保権者等に不当な影響を及ぼすことはない。また,この特約によって,(原債権)の遅延損害金の利率が変更されないことも当然である。以上を前提にすれば,甲の乙に対する2,000万円の貸金債権(無利息・遅延損害金年1割)について,乙所有の土地に1番抵当権が設定され,丙が乙の委託をうけて連帯保証をして,求償権の遅延損害金の利率を年1割5分と定めた後,丙が貸金の弁済期に甲に2,000万円を支払い,その後この抵当権の実行を申し立て,この土地が3,000万円で売却された場合において,弁済期から1年後に配当がされたとき,丙が受けるべき配当額は,[2,200万円]である。」*
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「弁済による代位の制度は,代位弁済者が債務者に対して取得する[ ]を確保するために,本来弁済によって消滅するはずの債権者の債務者に対する[ ]及び[ ]を代位弁済者に移転させ,代位弁済者が[ ]の範囲内で[ ]及び[ ]を行使することを認める制度であり,代位弁済者が代位によって取得した[ ]を実行する場合に,その被担保債権として扱うべきものは,[ ]である。
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ところで民法第459条第2項により準用される同法第442条第2項は,求償権の内容は弁済額のほかこれに対する弁済の日以後の法定利息等とする旨定めるが,債務者と委託を受けた保証人との間で,この法定利息に代えて[ ]について法定利率を上回る約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がされた場合,この特約は有効である。
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この特約があっても,保証人が代位によって行使できる[ ]の範囲は[ ]の額によって限定され,もともと担保物が負っていた物的負担を増大させることにならないので,後順位担保権者等に不当な影響を及ぼすことはない。
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また,この特約によって[ ]の遅延損害金の利率が変更されないことも当然である。
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以上を前提にすれば,甲の乙に対する2,000万円の貸金債権(無利息,遅延損害金年1割)について,乙所有の土地に1番抵当権が設置され,丙が乙の委託を受けて連帯保証をして求償権の遅延損害金の利率を年1割5分と定めた後,丙が貸金の弁済期に甲に2,000万円を支払い,その後,この抵当権の実行を申し立て,この土地が3,000万円で売却された場合において,弁済期から1年後に配当がされたとき,丙が受けるべき配当額は,〔 〕である。」
(0236E) 《》
以上を前提にすれば,甲の乙に対する2,000万円の貸金債権(無利息,遅延損害金年1割)について,乙所有の土地に1番抵当権が設置され,丙が乙の委託を受けて連帯保証をして求償権の遅延損害金の利率を年1割5分と定めた後,丙が貸金の弁済期に甲に2,000万円を支払い,その後,この抵当権の実行を申し立て,この土地が3,000万円で売却された場合において,弁済期から1年後に配当がされたとき,丙が受けるべき配当額は,〔2,200万円〕である。
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ア 2,100万円 イ 2,200万円 ウ 2,300万円 |
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1 3回ア 2○3回イ 3 4回イ 4 4回ウ 5 5回ウ |