土地所有者甲からその土地を買い受けた乙が,その後この土地を甲から買い受け,自己への移転登記を得た丙を相手どって,詐害行為取消訴訟を提起し,丙への譲渡行為の取消しと登記名義の乙への移転を請求するという事案に関する次のABCの会話について,[H02-31]と[H02-32]の各問に答えよ。

 詐害行為取消権は,債務者の責任財産を保全することを目的とするものですね。だから( )でしょう。

 しかし( )と考えられるではないですか。

 それは否定できませんが,( )と考えるべきですよ。そもそも,B君のように考えると,( )ということとの整合性を欠くと批判がされませんか。

 そんなことはありませんよ。( )のですから。

 その点に関しては,そうでしょうね。ただ,乙の丙に対する請求については,( )ということを考慮すべきで,やはり,認めるわけにはいかないのではないですか。つまり,最初にA君が言った制度の趣旨から,乙の立場が丙の立場より不当に有利にならないようにすべきではないでしょうか。

 しかし,それでは,( )ことと均衡を失することになりませんか。

 いや,その場合はよいのですが,( )のですから別でしょう。

 空欄に下記アからコまでの文を補充して(同じものを2度使うことはできない。)ABC間の会話を完成させる場合に,使用されない文の組合せとして正しいものは,下記1から5までのうちどれか。

ア 取消権の行使は,受益者のみならず債務者をも相手どって行われる
イ 取消権の行使には,債務者の無資力が要件となっている
ウ 取消権の行使は,特定物引渡請求権を保全するためにすることはできない
エ 取消権が行使されれば,その効果は,丙にも及ぶ
オ 取消権が行使されても,甲丙間の譲渡行為は有効である

カ 被保全債権が特定物引渡債権であっても究極的には損害賠償債権に変じ得るもので,債務者の一般財産により担保されるべきことにかわりはない
キ 被保全債権が特定物引渡債権である場合には,損害賠償債権のように金銭債権に変じた場合にはじめて,取消権を行使し得る
ク 乙と丙とは対抗関係にあり,本来登記の有無により優劣が決せられるはずである
ケ 目的物が動産の場合には,乙が直接引渡しを求めることができる
コ 目的物が不動産の場合には,甲の受領の拒絶を考慮する必要はない

 1アオ      2 イキ      3 エカ      4 ウコ      5 オク  

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