| ◎ |
一物一権主義には(ア)一つの物の上には両立しない二つ以上の物権は成立し得ないということと(イ)一つの物権の客体には一つの物しかなることができないということの二つの意味があるとされる。次のAからFまではア又はイの命題からその帰結又はその例外についての記述であるが,同じ命題についての記述を選んだ場合に,その組合せとして正しいものは下記1から5までのうちどれか。 |
| A |
一筆の土地の一部についても取得時効は成立し得る。 |
| B |
土地に設定した抵当権の効力は,その土地に付加してこれと一体をなす物に及ぶ。 |
| C |
土地所有権者甲から空中部分の範囲に限って地上権の設定を受けた乙は,甲からの土地所有権譲受人丙に対し,登記を備えなければ,その権利を主張することができない。 |
| D |
甲が所有する土地につき,乙の抵当権が設定されている場合であっても,後から丙に地上権を設定することができる。 |
| E |
増築した風呂場のみを目的とする抵当権を設定することはできない。 |
| F | 共有者は一つの物の上にそれぞれ所有権を有している。 |
| 1○ABE 2 ACD 3 ACE 4 BCF 5 BEF |
| 平成2年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成元年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |