下記1から5までは,AがBに対する債務を担保するため自己所有の土地につきBのために抵当権を設定したところ,後にAからその所有権を譲り受けたCがBに対し抵当権設定登記の抹消を請求する場合の請求の根拠付けに関するCの主張であるが,このうち根拠の性格に共通性があるものが四つある。残りの一つはどれか。

 BのAに対する被担保債権をCが譲り受けた。

 BのAに対する被担保債権は,Bとの間の賭博でAが負けた賭金についてした準消費貸借契約によるものである。

 抵当権を設定した後,被担保債権の弁済期が経過してから既に10年が経過した。

 被担保債権は,BのAに対する貸金債権とされているが,実際にはBからAに金銭の交付がなかった。

 Aは,別にBに対する債権を有していたので,その債権を自働債権としてBのAに対する被担保債権と相殺した。

 正 解    
平成2年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成元年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40