|
◎
|
甲の乙に対する債権を担保する目的で,乙が自己の丙に対する債権の弁済を乙に代わって受領する権限を甲に授与し,甲に対し丙がその代理受領を承認するという方法が用いられることがある。このような代理受領の法的性質について次の文章の[ ]内に上記の甲乙丙のいずれかを補って文章を完成させる場合に,これらの語の使用回数の組合せとして正しいものは,下記1から5までのうちどれか。
(0223) 【代理受領の法的性質】
(最判昭61.11.20)。
**
-
担保権の目的物が債務者又は第三者の行為により全部滅失し又はその効用を失うに至つた場合には、他に保証人等の人的担保があつて、これを実行することにより債権の満足を得ることが可能であるとしても、かかる場合、債権者としては、特段の事情のない限り、どの担保権から債権の満足を得ることも自由であるから、そのうちの一個の担保が失われたことによりその担保権から債権の満足を受けられなくなつたこと自体を損害として把握することができ、他に保証人等の人的担保が設定され、債権者がその履行請求権を有することは、右損害発生の障害となるものではないと解するのが相当である(最高裁昭和四四年(オ)四〇五号同四五年二月二六日第一小法廷判決・民集二四巻二号一〇九頁参照)。これを本件についてみると、被上告人は、本件代理受領を承諾しながら、その目的である本件請負代金四〇〇〇万円をD建設に弁済したのであるから、これにより、被上告人がD建設に支払うべき本件請負代金を代理受領することによつてD建設に対する四〇〇〇万円の貸金債権の満足が得られるという上告人の財産上の利益が侵害されたというべきであつて、それ自体を上告人に生じた損害と認めるのが相当であり、訴外株式会社Eビル及び同FがD建設の上告人に対する右貸金債務について連帯保証していることは、右損害発生の障害となるものではなく、そのことは右両名の弁済資力の有無とはかかわりかないというべきである。
第1文は,代理受領の内容そのままであり,1番目から4番目までの空欄を埋めると,第三債務者(丙)が代理受領権者(甲)に任意に弁済する限りは,受領金は被担保債務者(乙)の被担保債権者=代理受領権者=(甲)に対する債務の弁済にあてることができる,という論述になる。
第2文は,代理受領権者は第三債務者に対する債権を取得しているわけでなく(債権そのものを譲り受けた場合とは異なる),代理受領の目的となる債権の債権者は依然乙であるとするものだから,5番目から9番目までの空欄を埋めると,代理受領権者(甲)は,第三債務者(丙)に対して直接支払いを請求することはできず,また,被担保債務者=代理受領の対象たる債権の債権者=(乙)が第三債務者(丙)に対する債権を他に譲渡した場合でも,被担保債務者(乙)に対して担保義務違反の責任を追及することはできても,譲受人に対して自己が債権者として優先的に取り立てることができるとの主張はできない,という論述になる。
第3文は,第三債務者丙が代理受領を承認していることから,10番目から13番目までの空欄を埋めると,第三債務者(丙)は被担保債務者(乙)に対して債務を弁済してはならないという拘束を受けるが,被担保債務者が依然第三債務者に対する債権を有するものである以上,その債務の支払いは弁済として有効であり,ただ拘束違反すなわち代理受領権侵害の点から,代理受領権者(甲)としては,第三債務者(丙)に対して損害賠償責任を追及することはできても,担保手段である代理受領の対象としての債権の消滅は阻止できない,こという論述になる.
|
|
ア
|
「代理受領は,[ ]が[ ]に対して任意に弁済をする限りにおいて,その受領金を[ ]の[ ]に対する債権の弁済に充てることができるという効力の弱い担保手段である。
|
|
イ
|
すなわち,[ ]は,[ ]に対して直接支払を請求することはできず,
|
|
ウ
|
[ ]に対する債権を他に譲渡した場合には,[ ]に対する責任を追及することはできても,自己が優先的に取立てをすることができることを譲受人に対して主張することはできない。
|
|
エ
|
また,[ ]は,[ ]に対して債務の弁済をしてはならないという拘束を受けるが,
|
|
オ
|
弁済をした場合にも,債務を有効に免れるので,[ ]としては,[ ]に対する損害賠償責任を追及することはできても,自己の債権の担保手段の消滅を阻止することはできない。」
|
|
甲 乙 丙 甲 乙 丙
1○4個 4個 5個 2 5個 3個 5個
3 5個 4個 4個 4 6個 2個 5個
5 6個 4個 3個 |