土地所有者甲からその土地を買い受けた乙が,その後この土地を甲から買い受け,自己への移転登記を得た丙を相手どって,詐害行為取消訴訟を提起し,丙への譲渡行為の取消しと登記名義の乙への移転を請求するという事案に関する次のABCの会話について,[H02-31]と[H02-32]の各問に答えよ。

 詐害行為取消権は,債務者の責任財産を保全することを目的とするものですね。だから( )でしょう。

 しかし( )と考えられるではないですか。

 それは否定できませんが,( )と考えるべきですよ。そもそも,B君のように考えると,( )ということとの整合性を欠くと批判がされませんか。

 そんなことはありませんよ。( )のですから。

 その点に関しては,そうでしょうね。ただ,乙の丙に対する請求については,( )ということを考慮すべきで,やはり,認めるわけにはいかないのではないですか。つまり,最初にA君が言った制度の趣旨から,乙の立場が丙の立場より不当に有利にならないようにすべきではないでしょうか。

 しかし,それでは,( )ことと均衡を失することになりませんか。

 いや,その場合はよいのですが,( )のですから別でしょう。

 A,B,Cの考え方に関する次の説明のうち,最も適切でないものはどれか。

 Aは,「背信的悪意者も,民法第177条の第三者である。」と考えているわけではない。

 Bは,「受益者は,取消権の行使がその利益のために効力を生ずるところの民法第425条の『総債権者』には含まれない。」と考えているわけではない。

 Bの立場では,乙は丙に対し直接移転登記請求をすることができることになるが,Aの立場では,いったん登記を甲に戻してから,乙への移転登記をすべきであることになる。

 Cは,「取消権の行使は,詐害行為の効力を失わせるにとどまる。」という考えは採っていない。

 A,B,Cいずれの立場でも,丙からの転得者丁が登記を受けており,丁が詐害行為につき悪意である場合に,乙以外の甲の金銭債権者が丁に対し抹消登記請求をすることができるわけではない。

 正 解   

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