| ◎ |
民法第255条は,共有者の一人が相続人なくして死亡した時は,その共有物の持分は他の共有者に帰属すると定めている。また,民法第958条の3は,相続人が不存在の場合に被相続人と特別の縁故のあった者による相続財産の請求を認めている。不動産の共有者の一人が死亡し,相続が開始したが,相続人がいない場合に,民法第255条を優先的に適用する説と,民法第958条の3を優先的に適用する説がある。民法第958条の3優先適用説の考え方に合致しない組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
民法第255条の規定は相続人不存在の場合における相続財産の国庫への帰属を定めた第959条の例外規定として設けられたものである。 |
| イ |
共有持分が相続債権者に対する弁済のため換価された場合に,その弁済後に残存する現金が財産分与の対象となることとの均衡を失するべきではない。 |
| ウ |
民法第255条の「相続人ナクシテ死亡シタルトキ」とは,相続人がいることが明らかでなく,相続人捜索,公告期間内に相続人としての権利を主張する者がいないため相続人の不存在が確定したときを意味する。 |
| エ |
共有持分の帰属者をいずれにするかは,被相続人の意思に合致するかどうか,具体的妥当性はどうか,などの点を考慮して決められるべきである。 |
| オ |
共有とは,本来1個の物の上に共有者が各自1個の所有権を有し各所有権が制約し合っている状態であるから,ある共有持分について相続人がいないときは,この制約がその限度でなくなるものとするのが,共有の性質上適切である。 |
| 1 アイ 2 イウ 3×ウオ 4 エオ 5 アエ |
| 平成2年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成元年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |