「家屋の賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは,同時履行の関係に立たない」との見解がある。次の記述のうち,上記見解の理由付けとして適切でないものの組合せは,後記1から5までのどれか。

 敷金は,賃貸借契約に関連して,家屋明渡しまでに賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保することを目的とするものであるから,家屋明渡債務と敷金返還債務との間に同時履行の関係を認めることはこの敷金の性質に適合しない。

 敷金契約は,賃貸借に付随するものではあるが,賃貸借契約そのものではないから,賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは1個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にない。

 賃借人に,敷金の性質に適合しない同時履行の抗弁権を認めなくても,留置権が認められるから,その保護に欠けることはない。

 家屋明渡債務と敷金返還債務との間に同時履行の関係を認めると,賃借人は,敷金の返還を受けるために事実上明渡しを強いられることになるが,それは賃借人保護の要請に反する。

 敷金から控除されるべき額は,明渡しがなされた後の室屋の調査によって初めて確定できるのだから,明渡しを先履行するのが実態に適合する。

 1 アオ      2 イエ      3 イウ      4×ウエ      5 エオ  

平成3年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成2年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40