| ◎ |
連帯債務者のうちの一人が死亡し,複数の相続人が相続したとき(遺産分割前),他の連帯債務者と各相続人との債務負担部分については二つの見解がある。同じ見解の組合せは後記1から5までのうちどれか。 |
| A |
共同相続財産の法的性質は共有である。 |
| B |
連帯債務が可分給付であることは,債権者が給付の一部を債務者に,その他の部分を他の債務者に請求することを認めている民法第432条からも明らかである。 |
| C |
連帯債務者の間に不等額の連帯関係が生じることは法律関係を複雑化する。 |
| D |
債権者は本来被相続人に属する財産を引き当てとしていたのであるから,相続開始後もこの引当財産から弁済を受けることが認められれば必要にして十分である。 |
| E |
相続を契機として連帯債務の担保的機能が弱められることは好ましくない。 |
| F |
債権者は,性質による不可分債務を広く認めることにより,又は相続財産の分離の制度により保護される。 |
| G |
相続は地位の承継であるから,債務の連帯性もそのまま承継されるべきである。 |
| H |
相続人は相続を放棄し又は限定承認することも自由であるし,単純承認をした場合でも自己の出捐については求償権を有する。 |
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1○ABDF 2 ACDH 3 ADEH 4 BCGH 5 BEFG |
| 平成3年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成2年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |