売買について,法律に次のような規定があったとした場合,これらの規定の解釈として最も適切でないものは後記1から5までのうちどれか。

 第A条 売主は,買主に対して代金の支払及び引渡しの受領を請求することができる。

 第B条 買主の引渡受領義務には,売主による引渡しを可能にするため買主に合理的に期待されるすべての行為を含むものとする。

 第C条 契約上,買主が目的物の形,寸法その他の形状を指定する場合において,売主の請求により合理的期間内にその指定をしなかったときは,売主は自らその形状を決定することができるものとする。

 第D条 契約違反において,損害賠償を請求しようとする当事者は,その損害を軽減するために合理的な措置をしなければならない。その措置をしなかった場合には,損害賠償請求額から,軽減されるべき額を減額されるものとする。

 売主は,受領遅滞による損害賠償請求権を有するとともに,目的物を受領させる権利を有すると考えられる。

 買主が,目的物の形状の指定を売主が請求したにもかかわらず,合理的期間内に指定しなかったときは,売主には引渡受領請求権が生ずるものと考えられる。

 買主が,目的物の形状の指定を拒み,売主自ら決定した場合,その間物価の騰貴により目的物の見積額を大きく超えたときは,買主はその見積代金額を支払えば良いものと考えられる。

 買主が,目的物の購入中止を言明し,売主の請求にもかかわらず,目的物の形状の指定をしなかったときは,売主は目的物を購入しなくても,損害賠償を請求することができるものと考えられる。

 買主が,目的物の受領を拒み,売主の請求にもかかわらす,形状の指定をしなかったときは,売主は,損害賠償を請求しようとする場合,損害を軽減するための合理的な措置をしなくても,損害賠償額を減額されることはないと考えられる。

 正 解   

平成3年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成2年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40