Aを売主,Bを買主とする100uの土地の売買において,登記関係の書類には目的土地の面積の表示があったが,土地の引渡しを実際に受け実測したところ10u不足していた。売買当時その土地の地価は,1u当たり1万円であったが,現在は1u当たり10万円である。この場合に,BがAに対して面積不足を理由に金銭の支払を請求し得るかという問題に関し,(甲)100万円の請求権を有する(乙)10万円の請求権を有する(丙)請求権を有しないという結論があり得る。次の記述のうち(乙)と結び付き得るものの組合せは,後記1から5までのどれか。

 Aは,表示どおりの面積を有する土地をBに取得させる債務を負っていたのだから,Bに対して債務不履行による損害賠償の責任を負う。

 Aは,表示どおりの面積を有する土地をBに取得させる債務を負ってはいないが,売買契約の対価性を維持するための担保責任を免れることはできない。

 Aは,表示どおりの面積を有する土地をBに取得させる債務を負うものではないが,一種の保証約束をしたものとみなされ,約束違反を理由とする責任を負う。

 登記簿記載の面積は必ずしも実測面積とは一致するものではないから,売買契約において,目的たる土地の面積を登記簿記載の面積をもって表示したとしても,これをもって数量を指示して売買したものということはできない。

 売買の対象である特定の土地の面積が表示され,その表示上の面積を基礎として代金額が決定された場合でも,その土地が表示どおりの面積を有するものではない以上,表示どおりの面積を有する土地を買主に取得させる債務は成立しない。

 特定の土地から,表示された面積を有する区画を分筆して売買することが合意されたときには,表示どおりの面積の土地を給付する債務が発生する。

 1 アエ      2 アカ      3 イエ      4イオ      5 ウエ 

平成3年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成2年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40