| ◎ |
受領遅滞に関する次のAからHまでの記述を後記1から5のように組み合わせた場合,矛盾した記述を含まないものはどれか。 |
| A |
受領遅滞による責任は誠実な債務者を救済し,債権者債務者間の公平な調整のために法が特に課したものである。 |
| B |
受領遅滞が解消した場合,債務者はその段階で改めて履行しなければならない。 |
| C |
債権債務関係は当事者の信頼の上に立つ一種の共同体を構成するものであり,債務内容の実現も両当事者の協力がなければ達成できない。 |
| D |
受領遅滞の効果としては,基本的には,債務者の責任の軽減にとどめるべきである。 |
| E |
債務者は受領義務違反によって生じた損害につき,債務不履行として,損害賠償を求めることができる。 |
| F |
債務者は,受領の可能なときは相当期間を定めて催告し,受領の不能なときは,直ちに契約を解除することができる。 |
| G |
受領遅滞の後に履行不能となるときは,それが不可抗力に基づく場合でも,債権者の責めに帰すべき事由による履行不能と解すべきである。 |
| H |
受領遅滞の要件としての受領拒絶又は受領不能は,債権者の責めに帰すべき事由に基づくことを要しない。 |
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1○ABDH 2 ACDF 3 AFGH 4 BEGH 5 CDEF |
| 平成3年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成2年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |