| ◎ |
次の(ア)から(オ)までに下記AからFまでの文章のうちから適切なものを入れると法定地上権に関する記述になる。その順序として最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
「(ア),というのが判例である。 |
| イ |
(イ)からである。 |
| ウ |
この根拠を押し進めると(ウ),という見解がでてくる。 |
| エ |
また(エ),という点を重視すると, |
| オ |
(オ),という見解も成り立ち得ることになる。 |
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しかしこれに対しては法定地上権の成否・内容は外形的・客観的基準によるべきであるとの立場を前提とした前述の判例に反するとの批判もあろう。」 |
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| A | 抵当権設定当時は更地であっても抵当権設定者が建物の築造をあらかじめ承諾していた場合には,抵当権設定後に築造された建物について,法定地上権の成立が認められる |
| B | 土地抵当権者が旧建物から新建物へのたてかえを予定して土地の担保価値を算定したという事情がある場合には,新建物を基準とする内容の法定地上権を認めることができる |
| C | 土地抵当権の設定時に存在した建物が取り壊された場合でも,その後再築されたときには新建物について旧建物を基準とする内容の法定地上権が成立する |
| D | 土地抵当権者が法定地上権の制限を受ける土地として担保評価している以上,法定地上権の成立を認めても抵当権者に損害が生ずるおそれはない |
| E | 土地抵当権者が,旧建物の存在を基準とする内容の法定地上権の成立を考慮して,土地の担保評価をしている |
| F | 法定地上権の成否・内容を検討するに当たっては,買受人や後順位抵当権者等が不利益を受けないかどうかも考慮する必要がある |
| 1 ADBEC 2 BDAFC 3○CEBDA 4 CFAEB 5 FECDB |
| 平成3年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成2年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |