| ◎ |
「A所有の甲不動産がAからBへ,BからCへと売買された後,AがBの売買代金不払を理由としてAB間の契約を解除した場合,AC間の関係はどうなるか。」という問題に関する次のaからdまでの見解について下記のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
| a |
解除により,解除者と買主との間の物権変動は遡及的に消滅するから第三者たる転買主は初めから権利を取得しないこととなるはずである。民法第545条第1項ただし書は,こうした第三者を保護するための規定であるから,第三者は対抗要件なくして解除者に対して自己の所有権を主張することができる。 |
| b |
解除の効果についてはa説と同じだが,第三者が民法第545条第1項ただし書の保護を受けるためには,契約解除の時に登記を備えることが必要である。 |
| c |
解除によっても売買契約は失効しないが,未履行の債務については履行拒絶権を,既履行の債務については原状回復請求権を生じ,この債権債務関係の効果として買主から解除者への物権変動が生ずる。この物権変動と買主・第三者間の物権変動との間に対抗問題が生ずる。 |
| d |
解除の効果についてはa説と同じだが,物権変動に独自性及び無因性を認め,買主・第三者間の物権変動は解除による影響を受けず,この物権変動と買主から解除者への物権変動との間に対抗問題が生ずる。 |
| ア |
甲不動産が未登記の場合は,いずれの説によっても,CはAに対してその所有権を主張できない。 |
| イ |
契約解除の当時甲不動産の登記名義がAである場合でも,a説によれば,CはAに対してその所有権を主張できる。 |
| ウ |
契約解除の当時甲不動産の登記名義がBである場合,b説によれば,Cはその後Bから登記を受けても,Aに対してその所有権を主張できない。 |
| エ |
契約解除の当時甲不動産の登記名義がBである場合,c説によれば,CがBから先に登記を受ければ,CはAに対してその所有権を主張できる。 |
| オ |
d説によれば,Cは契約解除の当時甲不動産の登記名義を有している場合に限り,Aに対してその所有権を主張できる。 |
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1 アイ 2×アオ 3 ウエ 4 イウオ 5 イエオ |
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