| ◎ |
Aが自己所有の特定動産をBに売り渡したが,いまだその代金が支払われていない場合に生ずる法律問題を論じた次の記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
売買契約締結の時に目的物の所有権がAからBに移転したという前提を採ると,Bから目的物を転得したCがAに目的物の引渡しを請求した場合,Aは,代金を受領していないことを理由として目的物の引渡しを拒絶することはできない。 |
| イ |
代金の完済まで所有権は移転しないという前提を採ると,目的物に関してBが有する債権を譲り受けたCがAに目的物の引渡しを請求した場合,Aは,代金を受領していないことを理由として目的物の引渡しを拒絶することはできない。 |
| ウ |
先取特権は他物権であるから,代金の完済まで所有権は移転しないという前提を採ると,目的物がBに引き渡されていたとしても,AのBに対する代金債権を担保するための動産売買先取特権が成立する余地はない。 |
| エ |
売買契約締結時に所有権が移転するという前提を採ると,AがBに対して占有改定をなした後にDに対して同一物を譲渡して現実の引渡しをなした場合,Dは,AB間の事情につき善意無過失でなければ,目的物の所有権を取得できない。 |
| オ |
BはAに対して弁済期の到来している反対債権を有していたが,相殺の意思表示をしないうちに,AがBに対する代金債権をDに譲渡して,その旨をBに通知した場合,Bは,もはや,相殺を主張することができない。 |
|
1 アイウ 2×アイオ 3 アウエ 4 イエオ 5 ウエオ |
| 平成3年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成2年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |