| ◎ |
「時効は実体法上の権利の得喪を生ずるものであるが,この権利の得喪は時効の完成によりその効果が発生するのではなく,その援用によってはじめてその効果が発生し確定的となる。」との見解があるが,この見解と一致しないものの組合せは後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
時効が完成した後に債務を弁済したら時効の援用をしないとの表示をしたとされ,その債権が復活しそれに対し弁済したこととなる。 |
| イ |
時効の援用は当事者の自由な意思による。 |
| ウ |
援用権者が二人いるとき,そのうちの一人が援用しても,もう一人にその効力は及ばない。 |
| エ |
時効は,権利の発生及び権利の消滅であると民法に規定されているから,文言どおりに解釈すべきである。 |
| オ |
時効の援用は,時効の完成の法的証拠を裁判所に提出することにより効力を生ずる。 |
|
1 アウオ 2×アエオ 3 イウエ 4 イエ 5 ウオ |
| 平成3年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成2年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |