虚偽表示の無効を対抗できない善意の「第三者」とは,「虚偽表示に基づいて新たにその当事者から独立した利益を有する法律関係に入ったために,虚偽表示の無効を主張する者と矛盾する法律上の利害関係を有するに至った者である」と理解されている。次の事例のうち,ここでいう「第三者」に当たるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 不動産が仮装譲渡された場合に,仮装譲受人からその目的物について抵当権の設定を受けた者

 不動産が仮装譲渡された場合に,その目的物を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者

 1番抵当権が仮装放棄された場合に,その目的物について順位の上昇を主張する2番抵当権者

 仮装債権が譲渡され,仮装債務者にその旨の通知がなされた場合に,弁済を請求する仮装債権の譲受人

 債権が仮装譲渡された場合に,債権取立てのためにその債権を譲り受けた者

 1 アイウ     2アイエ     3 アエオ     4 イウエ     5 イウオ  

平成3年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成2年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40