次のアからサまでの学生の発言の中から,適切なものを選んで対話を完成させた場合に,最も適切な組合せは,後記1から5までのうちどれか。

教 授  抵当権付債権譲渡について,その債権が当初から不成立であったもの又は既に消滅していたものであったのに,債務者が異議を留めない承諾をした場合,債務者が抵当権の消滅ないし不存在を主張できるときがありますか。
学生

ア ありません。
イ 債権が当初から不成立のときには抵当権の不存在を主張できます。

教 授  それはどうしてですか。
学生

ウ もともと抵当権は存在していなかったのですから,譲受人がこれを取得する余地はないと考えるからです。
エ 民法第468条第1項は,債権譲渡に対する異議をとどめない承諾に公信力を認めた規定ですが,その精神を債権に付従する抵当権にも及ぼすべきであると考えるからです。

教 授  いったん消滅したはずの抵当権消滅を主張できない場合,登記をどう考えますか。
学生

オ 新たに登記をする必要があります。
カ 新たに登記をする必要はありません。

教 授  それでは,債権が既に消滅していたのに債権者が,異議をとどめない承諾をした場合,物上保証人は抵当権消滅の主張ができますか。
学生

キ できません。
ク できます。

教 授  それはどうしてですか。
学生

ケ 抵当権消滅による物上保証人の利益を,債務者の一方的な承諾によって奪うことは相当でないと考えるからです。
コ これを肯定すると,抵当権が相対的に存在することになるからです。
サ 物上保証人に関しては,抵当権復活の問題は抵当権登記の公信力の問題として考えるべきですが,一般的に登記には公信力は認められないからです。

 1 アエオキコ     2 アエカクコ     3 イウオクケ     4イウカクケ     5 イエオキサ  
平成3年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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