次のアからカまでの問答のうち学生が正しい答えをしているものは何個あるか。

教 授  主たる債務がなければ保証債務が成立しないことは知っているね。
学生ア

 はい,ですからまだ現実には発生していない将来の債務のための保証をすることはできません。

教 授  保証債務は内容や態様において主たる債務より軽いことは差し支えないが,保証人が同意している場合,重くなってもよいかな。
学生イ

 同意があれば構いません。保証人の保護に欠けるところがないからです。

教 授  親戚が銀行から金を借りることになり,私はその銀行をよく知っていたので保証人になったのだが,その債権が全然知らない他の金融機関に譲渡された場合,私の保証債務はどうなるかね。
学生ウ

 保証債務も新しい金融機関に移ります。

教 授  主たる債務者について生じた事由の効力は原則として保証人に及ぶのだが,主たる債務者が破産した場合にはどうなるかね。
学生エ

 保証人は,求償権の確保ができなくなるので,免責されます。

教 授  保証人が主たる債務者にだまされて債権者と保証契釣を結んだ場合,保証人は保証債務の履行を拒絶できないのかね。
学生オ

 保証契約は保証人と債権者との間の契約によって成立し,保証人と主たる債務者との内部事情は関係しませんから,債権者が詐欺の事実を知っているか否かにかかわらず,保証人は履行を拒めません。

教 授  特定物売買の売主のために保証人になった者は,契約解除に伴う損害賠償義務について責任を負うだろうか。原状回復義務についてはどうかな。
学生カ

 損害賠償義務についてはもちろん,特に反対の意思表示のない限り,原状回復義務にも及ぶと考えます。

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