| ◎ |
民法第395条の短期賃借権の保護に関し,「民法第602条の定める期間を超える賃貸借の賃借人も,同条の定める期間内は抵当権者に対抗することができる」という見解がある。次の記述のうち,この見解に対する批判となり得るものの組合せは後記1から5までのうちどれか。 |
| A |
民法の起草者は短期賃貸借は,管理行為であるがゆえに,抵当権者はこれを是認すべきであるとしていた。 |
| B |
抵当権者は,抵当権を設定する際に短期賃貸借が成立する場合があり得ることを考慮して,抵当不動産の担保価値を評価することができる。 |
| C |
抵当権者に損害を及ぼす短期賃貸借については,抵当権者に解除請求が認められている。 |
| D |
民法第395条は,保護を受ける短期賃貸借の内容について,「第602条ニ定メタル期間ヲ超エサル」と規定している。 |
| E |
抵当権の設定後になされる賃貸借は,その多くが真正な利用目的を有せず,賃貸条件の内容も合理的でない濫用的な賃貸借である。 |
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1 ABD 2 ACE 3○ADE 4 BCD 5 BDE |
| 平成3年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成2年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |