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時効の援用権者に関する次の文章中の( )に,下記のアからシまでの中から適当な語句を選んで入れた場合,正しい組合せは後記1から5までのうちどれか。
(0421) 【時効の援用権者】
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a b c d eの空欄には,順に,ウケイカコが入るから,
(2)が正解となる。
適切な語句を入れながら設問の文章を完成させると,次のようになる。
「時効を援用することができる当事者とは,時効による利益を直接受ける者に限られるとの一般論がある。この一般論は,(抵当不動産の第三取得者)が時効を援用することができることを否定するに当たって裁判所により用いられた。(抵当不動産の第三取得者)は,時効により間接的に利益を受けるにすぎないというのである。同時に裁判所は,(抵当不動産の第三取得者)に時効の援用を認めると(担保権が消え被担保債権だけが残る)という不都合があることを指摘した。しかし(担保権が消え被担保債権だけが残る)というのであれば,(保証人)に時効の援用を認める場合についても同様であるが,(保証人)が時効の援用権者であることは問題ないとされてきた。そうすると,やはり利益の直接性の判断が問題でその決め手となるのは,(自ら債務を負う)という点であろうか。ところが,その後,裁判所は(抵当不動産の第三取得者)が時効を援用することを認めるに至った。そうすると,利益の直接性については,(抵当不動産の第三取得者)には(自ら債務を負う)という事情はないから,むしろ,(保証人)との共通点である(弁済をすれば,債務者に対する求償権を取得し,法定代位が認められる)ことを重視しているとみるべきであろうか。そうなると,利益を直接受ける者と限定している意味がどこまであるのか疑問も出てくる。」
判例はj時効を援用することのできる「当事者」(§145)とは,時効により直接利益を受ける者,すなわち取得時効によって権利を取得し,または,消滅時効によって権利の制限ないし義務を免れる者をいい,間接に利益を受ける者は「当事者」ではないとした(大判明43バ。25)。そして,同時に,この判例は,抵当不動産の第三取得者は時効の援用権者ではないとした。ところが,その後,最判昭48.12.14は,抵当不動産の第三取得者は,抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができるとし,前記判例を変更した。設問文章は「この一般論は,(a)が時効を援用することができることを否定するに当たって裁判所により用いられた」とし,さらに「ところが,その後,裁判所は(a)が時効を援用することを認めるに至った」としているから,前述の知識があれば,
(a)にはウの[抵当不動産の第三取得者]という語句が入るのはすぐにわかる。これによって,正解肢は,
(1)か(2)ということになる。次に,設問文章には「同時に裁判所は,
(a)に時効の援用を認めると(b)という不都合があることを指摘した」とある。抵当不動産の第三取得者に時効の援用を認めても,[債務者の意思が無視される](ク)ということはないので(なぜなら,抵当権者が時効を援用してもその効果は債務者には及ばないからである一時効援用の相対効),て担保権が消え被担保債権だけが残る」(ケ)が(b)に入ることがわかる。したがって,正解は(2)ということになる。
しかし,前述の判例の知識がない場合には,
(1)から(5)を手がかりとして問題を解くほかはないだろう。ところで,設問文章を読むと,次のことがわかる。@(a)は,判例によって当初時効の援用権者ではないとされていたが,現在は援用権者とされている。A(a)に時効の援用を認めると,
(b)という不都合がある。B(c)にも, (b)という不都合があるが,判例によると,
(c)も時効の援用権者とされている。C。(a)には(d)という事情はない。D(c)には(d)という事情がある。E(a)と(c)の共通点は(e)である。
債務者の一般債権者は,時効の援用権者ではないから(判例),@から,
(5)を消去できる。そうすると,(a)には「抵当不動産の第三取得者」(ウ)か「抵当不動産の後順位抵当権者」(エ)が入る。次に,抵当不動産の第三取得者や抵当不動産の後順位抵当権者に時効の援用を認めても,「債務者の意思が無視される」(ク)ということはないので,「担保権が消え被担保債権だけが残る」(ケ)が(b)に入ることがわかる。これによって,正解肢は,
(2)か(4)ということになる。最後に, (a)と(c)の共通点となる(e)(E)には,「債務者が時効の利益を放棄するのを阻止することができない」(シ)が入るのはふさわしくなく(誰であっても債務者の時効の利益の放棄を阻止できない),(コ)が入ることが分かる。したがって,正解肢は(2)であると導くことができる。
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「時効を援用することができる当事者とは,時効による利益を直接受ける者に限られるとの一般論がある。この一般論は,(a)が時効を援用することができることを否定するに当たって裁判所により用いられた。(a)は,時効により間接的に利益を受けるにすぎないというのである。
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同時に裁判所は,(a)に時効の援用を認めると(b)という不都合があることを指摘した。
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しかし,(b)というのであれば,(c)に時効の援用を認める場合についても同様であるが,(c)が時効の援用権者であることは,問題ないとされてきた。
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そうすると,やはり利益の直接性の判断が問題でその決め手となるのは,(d)という点であろうか。ところが,その後,裁判所は(a)が時効を援用することを認めるに至った。
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そうすると,利益の直接性については,(a)には(d)という事情はないから,むしろ,(c)との共通点である(e)ことを重視しているとみるべきであろうか。
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そうなると,利益を直接受ける者と限定している意味がどこまであるのか疑問も出てくる。」
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ア 連帯債務者 イ 保証人 ウ 抵当不動産の第三取得者 エ 抵当不動産の後順位抵当権者 オ 債務者の一般債権者 カ 自ら債務を負う キ 他人のために債務を負う ク 債務者の意思が無視される ケ 担保権が消え被担保債権だけが残る コ 弁済をすれば,債務者に対する求償権を取得し,法定代位が認められる サ 債務者が無資力であれば,代位権を行使することができる シ 債務者が時効の利益を放棄するのを阻止することができない |
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abcde abcde abcde
1 ウクアカシ 2○ウケイカコ 3 エクアカコ 4 エケアキシ 5 オクイキサ |