「注文者ハ請負人カ其仕事ニ付キ第三者ニ加へタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス但注文又ハ指図ニ付キ注文者ニ過失アリタルトキハ此限ニ在ラス」と規定する民法第716条の趣旨について,次のA・Bの二つの見解がある。下記のアからケまでの説明のうち,A・Bいずれか一方の見解についての記述を組み合わせたものは後記1から5までのうちどれか。
A 第716条の規定は,不法行為に関する一般原則を規定した第709条と同じことを注意的に規定したものである。
B 第716条の規定は,第715条の例外として注文者の保護のために立証責任を転換したものである。

 この見解は,請負契約における注文者が,第715条にいう使用者に含まれることを前提としている。

 この見解からは,請負契約における注文者が,第715条にいう使用者に含まれるか否か明確でない。

 この見解は,請負契約における注文者が,第715条にいう使用者に含まれないことを前提としている。

 この規定は,注文者を保護する必要があることにかんがみ,その原則的な免責を規定するとともに,その注文又は指図に過失のある場合にのみ責任を負う旨を規定したものである。

 この規定により賠償すべきものとされる損害は,注文者の注文又は指図と因果関係のある損害に限られる。

 この規定により賠償すべきものとされる損害は,注文者の注文又は指図と因果関係のある損害に限られない。

 この見解によれば,請負人の行為に故意又は過失のあることが必要である。

 この見解によれば,請負人の行為に違法性も故意又は過失も必要でない。

 この見解によれば,請負人の行為に違法性がある必要があるが,故意又は過失のあることは必要でない。

 1 アエク     2アカキ     3 イカキ     4 イオケ     5 ウカク  

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