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強制履行の方法に関する次の見解を前提とした場合に,下記のアからカまでのうち,文章中の〔a〕の方法によるものはいくつあるか。
「強制履行の方法としては〔a〕,〔b〕,及び〔c〕の三つがある。〔a〕によることができる場合,〔b〕によることはできない。〔b〕の方が心理的強制が強いからである。また,不作為債務については〔c〕によることはできない。」
(0435) 【強制履行の方法】
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従来の通説的見解によれば,Aは代替執行であり,との代替執行の方法によるのは,ア,イ,エの3個であるから,
(3)が正解となる。
1.強制履行の意義と種類について
強制履行とは,債務者が任意に債務を履行しない場合に,債務の履行を裁判所という国家機関の力によって強制的に実現することをいう。強制履行には,大まかには,@直接強制・A代替執行・B間接強制の3種がある。そして,債務者の人格尊重の理念から,直接強制ゆ代替執行ゆ間接強制(弓〉強制履行不可の場合には損害賠償請求のみ)の順序による。
@直接強制とは,直接に債務者の身体または財産に実力を加えて債務の内容を実現する方法をいう(§414
T)。直接強制は,物の引渡しや金銭の支払いを内容とする「与える債務」についてだけ認められ,「なす債務」(給付の内容が債務者の作為・不作為という行為を内容とする債務)については認められない。
A代替執行とは,第三者によって債務の内容を実現し,その費用を債務者から徴収する方法をいう(§414U本文)。代替執行は,[なす債務]のうち,第三者によってもその内容を実現できるもの(代替的給付,ex.建物を建てたり取り壊したりするなどの作為を目的とする債務)についてだけ認められる。また,代替執行が許される場合には,間接強制は許されない(判例・通説)。なぜなら,間接強制は債務者に心理的圧迫を加える点で,債務者の人格尊重の理念に反するおそれが大きいからである。
B間接強制とは,債務者に対して債務の履行を確保するために相当と認められる一定額の損害賠償の支払いを命じることにより,債務者に心理的圧迫を加えて間接的に債務の内容を実現する方法をいう(民執§172)。間接強制は,[なす債務]のうち,第三者によってはその内容を実現できないもの(不代替的給付)についてだけ認められる。また,債務者の意思を強制してなさしめたのでは債権の内容に適した給付となりえないものについては,許されない(ex.画家の絵を描く債務を強制しても債権の内容に適した給付とはなりえない)。
2. A, B, Cに入る強制履行の種類について
設問見解のA, B, Cに,3種の強制履行のどれが当てはまるのかを確定すると,「不作為債務についてはCによることはできない。」とされているから,Cには直接強制が入る。なぜなら,直接強制は給付の内容が債務者の作為・不作為という行為を内容とする債務(「なす債務」)については認められないからである。また,不作為債務については代替執行ができる場合と間接強制ができる場合があるからである。なお,不作為債務について代替執行ができる場合とは,不作為義務に違反して違法な物的状態が作り出された場合であり,代替執行によりその妨害を除去できる。また,不作為債務について間接強制ができる場合とは,不作為義務違反の行為が継続中め場合であり,間接強制によりその違反をやめさせることができる。
次に,「Aによることができる場合,Bによることはできない。Bの方が心理的強制が強いからである。」との記述があるから,残る代替執行,間接強制のうち,Aには代替執行,Bには間接強制が入る。なぜなら,間接強制は債務者に心理的圧迫を加える点で,債務者の人格尊重の理念に反するおそれが大きいからである。結局,A一代替執行,B一間接強制,C一直接強制となる。
3.アから力の強制履行の方法について
以上を前提に,アからカがいかなる強制履行によるかを検討する。
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ア
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謝罪広告をする債務があるのに,広告をしない。
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イ
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通行を妨げてはならない債務があるのに,通路に障害物を置いて妨害している。
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ウ
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小説を執筆する債務があるのに,執筆しない。
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エ
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建物を撤去する債務があるのに,撤去しない。
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オ
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特定の建物に立ち入ってはならない債務があるのに,繰り返し立ち入っている。
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| カ |
持定動産を引き渡す債務があるのに,引き渡さない。
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1 1個 2 2個 3○3個 4 4個 5 5個
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