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次の文章中の( )には下記の〔 〕内の語句が入る。(A)と(B)に入る語句の使用回数((A)(B)に入る回数も含む)の組合せとして正しいものは後記1から5までのうちどれか。
(0438) 【不当利得】
(最判昭38.12.24)
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Aには[善意]が入り,A自体を含めて」個が,Bには「受益」が入り,B自体を含めて4個がそれぞれ入る。よって,正解は(4)となる。
文章中に正しい用語を入れながら文章を完成させると,次のようになる。
「銀行が不当利得した金銭を利用して得た運用利益について,銀行が(善意=A)の場合,ただちに(不当利得)の規定の適用により返還義務が決せられるかは問題となるところである。(不当利得)における(善意)の(受益)者が利得の原物返還をすべき場合については,占有物の返還に関する民法189条1項を類推適用すべきであるとの説があるが,本件(現存利益)の返還は価格返還の場合にあたり,原物返還の場合には該当しないのみならず,運用利益をもって果実と同視することもできないから,右運用利益の返還義務の有無に関して,右法条の適用を論ずる余地はないものといわなければならない。すなわち,たとえ銀行が(善意)の(受益)者である間に得た運用利益であっても,同条の適用によってただちに銀行にその収益権を認めるべきものではなく,この場合右運用利益を返還すべきか否かはもっぱら民法703条の適用によって決すべきものである。そこでこのような運用利益が、民法703条により返還されることを要するかどうかについて考える。およそ,不当利得された財産について,(受益=
B)者の行為が加わることによって得られた収益につき,その返還義務の有無ないしその範囲については争いのあるところであるが,この点については,社会観念上(受益)者の行為の介入がなくても不当利得された財産から(損失)者が当然取得したであろうと考えられる範囲においては,(損失)者の(損失)があるものと解すべきであり,したがって,そのような場合は(現存利益)に含まれるのであって,その返還を要するものと解するのが相当である。]
なお,本間は最判昭38.12.24の判決文に基づいた出題と思われる。同判決は,2つの論点について,次のように判示している。
@ 一般に不当利得における善意の受益者が利得の原物返還をするについて,利得物より生じた果実につき189条1項の適用があるか否かが問題となる。学説上は消極説・積極説の争いがあるが,判決は,いずれを採用するかは直接判断せずに,本件は原物返還の場合でもなく,銀行が不当利得金を運用して得たいわゆる運用利益は果実にもあたらないから,同条の適用を問題とする余地はないとした。
A 右運用利益のように,受益者たる銀行の行為が加わって得られた収益の703条による返還義務の範囲が問題となる。この点については,社会通念上,受益者の行為が介入しなくても損失者が不当利得された財産から当然取得したであろうと考えられる範囲においては返還義務があるとした。*
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「銀行が不当利得した金銭を利用して得た運用利益について,銀行が(A)の場合,右運用利益の返還義務が問題となる。( )における( )の(B)者が利得の原物返還をすべき場合については,占有物の返還に関する民法189条第1項を類推適用すべきであるとの説があるが,
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本件( )の返還は価格返還の場合にあたり,原物返還の場合には該当しないのみならず,前記運用利益をもって果実と同視することもできないから,右運用利益の返還義務の有無に関して,右法条の適用を論ずる余地はないものといわなければならない。
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すなわち,たとえ,銀行が( )の( )者である間に得た運用利益であっても,同条の適用によってただちに銀行にその収取権を認めるべきものではなく,この場合右運用利益を返還すべきか否かは,もっぱら民法703条の適用によって決すべきものである。
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そこで,進んで本件におけるような運用利益が,民法703条により返還されることを要するかどうかについて考える。およそ,不当利得された財産について,( )者の行為が加わることによって得られた収益につき,その返還義務の有無ないしその範囲については争いのあるところであるが,
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この点については,社会観念上( )者の行為の介入がなくても不当利得された財産から( )者が当然取得したであろうと考えられる範囲においては,( )者の( )があるものと解すべきであり,したがって,そのような場合は( )に含まれるのであって,その返還を要するものと解するのが相当である。」
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〔 不当利得 現存利益 因果関係 受益 損失 善意 悪意 〕
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