| ◎ |
次の記述のうち適切でないものの組合せは後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
書面によらない贈与は,取り消すことができるが,受贈者は贈与によって利益を受けるのみであるので,受贈者からの取消しはできない。 |
| イ |
書面に「売買契約書」とあっても,自己の財産を相手に無償で譲渡する意思が明白な場合や,その他の資料から,無償で譲渡することが判明した場合は,贈与が成立する。 |
| ウ |
書面による贈与は,贈与時までに書面が作成されなければならず,それ以後であった場合は,取り消され得る。 |
| エ |
書面によらない贈与における取消権は無能力者制度における取消権と異なり,期間の経過により,消滅しない。 |
| オ |
書面によらない贈与では,引渡しが終わると履行があったものとされる。動産の引渡しでは,現実の引渡しのほか,占有改定や,簡易の引渡しであっても,履行があったものとされる。 |
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1×アウ 2 アエ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ |
| 平成4年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成3年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |