| ◎ |
後記1から5までの講学上の概念を,次のAからEまでの事例と結び付いた場合,どれとも結び付かないものはどれか。 |
| A |
必要があれば目的物を買い戻すことができる旨の特約をしている場合,必要が生じたため,売主がこの目的物を買い戻したいと考えている。 |
| B |
売買の申込書を普通郵便により発送したばかりの者が,目的物の評価を誤っていたため,電話により既に発送した申込みを解消したいと考えている。 |
| C |
売買契約をした後,目的物の仕入れが困難になったため,売主が買主の了解を得て売買契約を解消したいと考えている。 |
| D |
賃貸借契約をした後,賃借人が賃料の支払を怠ったため,賃貸人が催告をして賃貸借契約を解消したいと考えている。 |
| E |
売買契約をし手付金を支払った後,より高価に買い受ける者が現れたため,売主が買主に手付金の倍額を支払い売買契約を解消したいと考えている。 |
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1 合意解除 2 法定解除 3 撤回 4 約定解除 5×取消し |
| 平成4年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成3年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |