権利変動の過程と異なる登記が許されるかという問題について,「真正な所有権者は,全くの無権利者に対しては権利変動の過程と異なっても直接移転登記を求めることができるが,不動産が順次譲渡された場合には,全当事者が合意している場合を除き,権利変動の過程と異なる中間省略の移転登記請求は認められず,そのような登記は無効である。ただし,これは,中間者の正当な利益保護のためであるから中間者は,自己に正当な利益がない場合には,無効な中間省略登記の抹消を求めることができない。」との考え方に立った場合に,次の主張のうち認められないものの組合せは後記1から5までのうちどれか。

 通謀虚偽表示により甲から乙への不動産の所有権移転登記がなされたが,その後丙が甲から右不動産を買い受け代金を支払った場合に,乙に対して直接丙への所有権移転登記をするよう主張した。

 甲乙丙と不動産が順次譲渡され,更に丙から丁と戊に二重譲渡がなされた。登記は甲から丙,丙から丁へと移転登記がされている。乙は丙から代金を受領しておらず,中間省略登記に同意していなかった。戊は,甲から丙への中間省略登記は無効であり,抹消されるべきであると主張した。

 甲乙丙と不動産が順次譲渡され,甲丙間に直接甲から丙へ移転登記をする旨の合意が成立したが,丙から代金を受領していない乙がこれに反対した。そこで甲は,丙からの移転登記請求は認められないと主張した。

 甲乙丙と不動産が順次譲渡され,中間者乙は甲から丙への直接の移転登記に同意しているので,丙は,これに同意していない甲に対し,直接丙への所有権移転登記をするよう主張した。

 甲乙丙と不動産が順次譲渡され,それぞれ代金が支払われた。登記は甲から直接丙に移転登記がされているが,乙はこれに同意したことはない。乙は丙に対し,移転登記を抹消するよう主張した。

 1 アイオ     2 アウオ     3×イエオ     4 イウオ     5 ウエオ  

平成4年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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